こんばんは、Otoです♪
復活前は【ビジネス会計検定試験®】のお話しをしていましたが、とっくの昔(苦笑)に試験も終わり合格発表も済みました。
私は・・・無事に合格していました(笑)2問ひっかけ問題にひっかりましたが(涙)
さて、復活(汗)後、これかのブログ更新は、タイトルにもあるように【とって損のない資格】を紹介したいと思っています。
今回は最近何かと話題の「年金」のスペシャリスト、【社会保険労務士】です♪
略して【社労士】は年金・社会保険・労働保険のスペシャリストです。
独立開業もできる資格として、また現在の世の中の不安(大泣)から今後の人生設計のコンサルタントとして、有望な資格として人気です。
噂(?)の年金第三者委員会にも勿論、社労士さんはいらっしゃいます。
資格名はご存じの方も多いと思いますが、さて実際どんな試験問題がでているかといいますと…
平成19年 択一試験 第一問をみてみましょう~
=============以下抜粋==================
〔問1〕労働基準法の総則等に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
A いわゆる在籍型出向の出向労働者については、出向元及び出向先の双方
とそれぞれ労働契約関係があるので、出向元及び出向先に対しては、それ
ぞれ労働契約関係が存する限度で労働基準法の適用がある。すなわち、出
向元、出向先及び出向労働者三者間の取決めによって定められた権限と責
任に応じて出向元の使用者又は出向先の使用者が出向労働者について労働
基準法における使用者としての責任を負うものである。
B 労働基準法でいう「労働者」とは、職業の種類を問わず、事業又は事務所
に使用される者で賃金を支払われる者をいい、法人のいわゆる重役で業務
執行権又は代表権を持たない者が、工場長、部長の職にあって賃金を受け
る場合は、その限りにおいて同法第9条に規定する労働者である。
C 会社から給料を受けず、その所属する労働組合より給料を受ける組合専
従職員の労働関係については、使用者が当該専従職員に対し在籍のまま労
働提供の義務を免除し、労働組合の事務に専従することを認める場合に
は、労働基準法上当該会社との労働関係は存続するものと解される。
D 使用者は、労働者が、労働基準法第36条第1項等に規定する労働者の
過半数を代表する者(以下「過半数代表者」という。)であること若しくは過
半数代表者になるうとしたこと又は過半数代表者として正当な行為をした
ことを理由として不利益な取扱いをしないようにしなければならない。
E 均等待遇を定めた労働基準法第3条では、労働者の国籍、信条、性別又
は社会的身分を理由として賃金、労働時間その他の労働条件について差別
的取扱いをすることは禁止されている。
===============抜粋ここまで=============
何やら難しいそうですね(汗)
それもそのはず、合格率8~10%の試験です。
この問題の正答はE、になるのですが・・・
問題を解くためには、条文知識が重要になってくる試験です。
試験合格の為には、今は基礎固めと法律条文への慣れが必要になってきます。
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また、今度は【選択式】の問題も紹介したいと思います。
では、また次回~
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