社労士・・・2
こんにちは、Otoです♪
今回は前回に引き続き、「年金」のスペシャリスト、【社会保険労務士】です♪
略して【社労士】は年金・社会保険・労働保険のスペシャリストです。
前回は平成19年 択一試験 第一問を見てみましたが、今回は選択式試験問題
を見てみましょう…
=============以下抜粋==================
労働基準法及び労働安全衛生法
〔問1〕次の文中の【 】の部分を選択肢の中の適当な語句で埋め、完全な文章とせよ。
1 労働基準法第2条第1順においては、「労働条件は、労働者と使用者が、【 A 】決定すべきものである。」と規定されている。
2 労働基準法第1条第1順においては、「労働条件は、労働者【 B 】ための必要を充たすべきものでなければならない。」と規定されている。
3 労働基準法第13条においては、「この法律で定める基準【 C 】労働条件を定める労働契約は、その部分にっいては無効とする。この場合において、無効となった部分は、この法律で定める基準による。」と規定されている。
4 労働安全衛生法第28条の2第1順においては、「事業者は、厚生労働省令で定めるところにより、建設物、設備、原材料、ガス、蒸気、粉じん等による、又は【 D 】危険性又は有害性等を調査し、その結果に基づいて、この法律又はこれに基づく命令の規定による措置を講ずるほか、労働者の危険又は健康障害を防止するため必要な措置を講ずるように努めなければならない。」と規定されている。
5 労働安全衛生法第15条第1順において、元方事業者とは、「事業者で、【 E 】において行う事業の仕事の一部を請負人に請け負わせているもの(当該事業の仕事の一部を請け負わせる契約が二以上あるため、その者が二以上あることとなるときは、当該請負契約のうちの最も先次の請負契約における注文者とする。以下「元方事業者」という。)」と定義されている。
選択肢
1.一の場所
2.がその能力を有効に発揮する
3.が人たるに値する生活を営む
4.現 場
5.公正な交渉において
6.作業環境その他業務に関する
7.作業環境等に起因する
・・・以下選択肢、20まで続く
===============抜粋ここまで=============
はい、よくある【 】穴埋め問題ですね。
ただ・・・条文知識(何条にどんなことが書かれているかなど)が、択一式よりも更に問われる内容になっています。
さすが、合格率8~10%の試験です(苦笑)
私が勤めていたスクールでは11月~8月の10ヶ月の講座でしたが、多くのところでは8月~8月の12ヶ月が多いようですね。
勿論、付け焼刃の勉強では歯が立ちません(汗)
教材も様々なものが出版されているのですが、まずは手にとって自分が【読み易い!】と思ったものから選んでいくのがポイントです・・・そうでないと、勉強が続きません!
足りない項目がある・・・、と自覚できるのも、ある程度勉強が進んでからなので、この試験での【最初のテキスト選び】はとても重要です!
長丁場になるのですから。
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さすがに見易さ・構成の良さは一級品です。
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