FP技能士3級・・・1
こんにちは、Otoです♪
さて、今回は来年1月27日に試験がある、
「FP技能士」の3級学科問題をご紹介します。
「FP技能士」という名前はあまり馴染みがないかも・・・
「AFP」、「CFP」、在るいは「ファイナンシャル・プランナー」
という名称の方が、TVなどでもよく使われていますね。
以前紹介した【社労士】と同じように、現在年金・老後などの資産運用のアドバイザーと
して人気抜群の資格です。
実は、「FP技能士」というのは最近【国家資格】の仲間入りを果たした名称なのです。
以前は「AFP」と「金財FP」という二つの【民間資格】がありました。
「CFP」というのは国際資格(!)です。
現在は国家資格としては非常に珍しく、以前「AFP」「金財FP」の以前3級・2級を
もっていた方も国家資格者【FP技能士】として認定されます。
また、詳しい資格の変遷(笑)は2級をご紹介するときにでも・・・
さて、以下3級学科試験問題を抜粋してご紹介しましょう~
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【第1問】 次の各文章((1)~(30))を読んで,正しいものまたは適切なものには①を,誤って
いるものまたは不適切なものには②を,解答用紙にマークしなさい。 〔30問〕
(1) 税理士資格を有しないファイナンシャル・プランナーが,税金について顧客からの具体
的な個別相談に応ずる行為は,「業として行う税務相談」として,税理士法に抵触するおそ
れがある。
(2) Aさんは,60歳から85歳までの25年間,元金を一定利率で運用することにより,年間150
万円ずつ年金を受け取りたいと考えている。この場合において,60歳の時点で必要とされ
る元金額は,年金現価係数により算出することができる。
(3) 雇用保険の基本手当の支給が受けられる日数(所定給付日数)は,被保険者の離職の事
由に関わらず,保険者期間と被保険者の年齢のみで判定される。
(4) 公的介護保険の保険者は,市町村および特別区であり,被保険者は第1号被保険者と第
2号被保険者に区分される。第1号被保険者は65歳以上の人であり,第2号被保険者は40
歳以上65歳未満の公的医療保険加入者である。
(5) 国民生活金融公庫を通じて行う公的教育ローンには,現在,教育一般貸付,年金教育貸
付,郵貯貸付の3種類があり,いずれも利用に際して保護者の年収による制限はない。
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はい、典型的な○×問題です。
学科試験はこのような○×と穴埋め問題です。
ご存知の方もいらっしゃると思いますが、そう、「実技試験」もあります。
次回はその「実技試験」を紹介します(^_^)
では、また次回~
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