FP技能士3級・・・2
こんにちは、Otoです♪
さて、前回はFP3級の学科試験問題をご紹介しましたが、今回は実技試験の【個人資産相談業務】問題をご紹介します。
3級試験の実技は【個人資産相談業務】と【保険顧客資産相談業務】のどちらかを選択して受けることになります。
一般的には難易度は【個人資産相談業務】の方が低いといわれています。
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【第1問】
次の設例に基づいて,下記の各問(《問1》~《問3》)に答えなさい。
《設 例》
会社員のAさんは,社会保険庁から年金加入記録のお知らせを受け取った。Aさんは,退職後の生活が不安になり,ファイナンシャル・プランナーに相談することにした。
なお,Aさんに関する資料は,以下のとおりである。
・Aさん 58歳(昭和24年4月2日生まれ),満60歳で定年退職,世帯主
・妻B 56歳(昭和26年4月25日生まれ),専業主婦であり,収入はない
現在および将来もAさんと生計維持関係にある
・子C 28歳(昭和54年6月30日生まれ)
Aさんと同居,X株式会社勤務(厚生年金保険,政府管掌健康保険)
・公的年金の加入歴(見込みを含む)
Aさん
20歳~22歳 国民年金 (24月)(注)
22歳~60歳 厚生年金保険(456月)
妻B
20歳 ~25歳 厚生年金保険(60月)
25歳~60歳 国民年金(420月)
(注) Aさんの国民年金は,すべて保険料納付済期間とする。
※上記以外の条件は考慮せず,各問に従うこと。
《問1》Aさんが退職した後の公的年金等に関する次の記述のうち,最も不適切なものはどれか。
1) Aさんが定年退職後に特別支給の老齢厚生年金を受給するためには,原則として現在勤務している会社の所在地を管轄する社会保険事務所に裁定請求書を提出しなければならない。
2) 妻Bは,Aさんの被扶養配偶者であるため,現在は国民年金の第3号被保険者であるが,Aさんの退職により,第1号被保険者への種別変更手続をしなければならない。
3) Aさんは,在職中に国民年金基金に加入することで,退職後の年金受給額を増やすことができる。
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正答:3
これは3)が国民年金基金に加入できるのは、自営業者などの国民年金の第1号被保険者なので、間違いです。
もともと、【国民年金基金】は、国民年金に上乗せして厚生年金に加入しているサラリーマンなどの給与所得者と、国民年金だけにしか加入していない自営業者などの国民年金の第1号被保険者とでは、将来受け取る年金額に大きな差が生じ、この年金額の差を解消するための自営業者などの上乗せ年金として平成3年4月に創設されました。
これにより、自営業などの方々の公的な年金は「二階建て」になりました。
実技は試験実際のケースに合わせて、設問を解いていくパターンの問題です。
学科試験で問われた【知識】の応用力が問われることになります。
他の国家資格では、初級シスアドの午後問題と似ていますね。
では、また次回~
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